法律と許認可
今回は「訪問美容を始めたい」理美容師さんのためのブログです。
タイトルにもあるように、訪問美容に関する法律と許認可のお話。
「あ〜、こういうの苦手・・・」って思われた方、ご安心ください。
本当にチョ〜〜〜〜簡単です。
なにせ、一瞬です。つべこべ言わず、スタートします!
訪問美容の法律・許認可
訪問美容の法律ってどうなってるの???
まず、1番上の美容師法第7条には、
美容所以外の場所では、仕事してはいけないですよ〜って書いてあるんですが
2行目が大事で、政令で定める特別の事情がある場合はいいですよ
ってことです。
「外出が困難な方でしたら美容所以外でもいいですよ」です。
2番目の施行令第4条にも病気などで美容所に来れない方は、美容所以外でもいいですよっていうことです。
3番目の施行条例は東京都の例ですが、社会福祉施設などで仕事してもいいですよっていうことです。
*ここ最近では、妊娠中の妊婦さんや小さいお子様がいるお母さんも対象になりました。
簡単にまとめると
基本的に「外出が困難な方」であれば美容所以外でもOK
ただ!市町村で異なるので注意と確認が必要
——————-*補足*————————-
役所に届出は必要???
訪問美容のために美容師免許以外の資格は必要ないですが
始めるためには「届出」が必要なケースもある。
事前に管轄の市役所・生活衛生課(保健所)へ確認が必要です
役所に確認することは???
□訪問美容の「届出」が必要かどうか?
→必要な場合、市役所ホームページから届出を印刷
□理美容室の「開設届」が必要かどうか?
→不要な場合、店舗がなくてもOK
□その他、規制はないか?
全然難しくなかったですよね??あっという間に、終わりましたね♪
【訪問美容スタイリスト募集】
ただいま、訪問美容事業拡大のため、一緒に活動してくれる
美容師(理容師)さんを募集しております。
- 現在、美容師(理容師)をしている方
- 結婚して美容師を辞めた方
- 美容師に復職したいけどサロンワークは不安がある
- 訪問美容に興味がある
- 話だけでも聞いてみたい
- 美容師(理容師)人生の将来に不安がある
- 美容師の副業に興味がある などなど
募集要項
□理/美容師免許
□スタイリストまたは経験者
□募集エリア:京阪神圏(兵庫〜大阪)*今後拡大予定
□その他、給与面などは、ご相談により決定
無理矢理な勧誘など一切行いませんので、下記連絡先にてお気軽にご連絡いただけると幸いです。